そもそも、原状回復義務って何??ってところからですよね!!わかります!
賃貸借の契約書には「原状に回復して明け渡さなければならない」という内容が必ず記載されています。
そして、退去時にこれは賃借人、これは大家さん・・・などなど誰が払うか、いくらかかるか・・・を巡って争いが勃発するのが典型的な退去時のトラブルになります。
争いが起きる原因は色々あると思います。賃借人からしたら、やっぱり出来るだけお金はかけたくないという気持ちもありますし、ぼったくられているんじゃないか?という気持ちもありますし、賃貸人からしたら、自分が汚したり壊した分は自分で直してよって思いますし・・・。
しかし、争いの根本の原因は賃借人が「原状回復をどこまでしなければならないのか」 「畳、クロスの張替などの大体の値段」 これを知っていればそもそも争いなんて起きないんじゃないでしょうか?
そこで出てくるのが前項でも書きました「ガイドライン」なんですよ( `ー´)ノ
法的強制力はないけど役に立つというのが上でも書いた通り、そもそものトラブルの原因が「賃借人の知識不足」によるものだからです!!
(*‘ω‘ *) 知る機会が無いものというのは知らなくて当然なのでご心配なく!!
ガイドラインは是非読んでくださいね!!(*'ω'*)
ただこのままだと、ガイドラインを読めと言っているだけの記事になってしまうので原状回復の定義を簡単にご説明します。
・建物・部屋のを故意に損傷・劣化させたものの回復
つまり、長く住んでいれば当然劣化するものに関しては賃貸人の負担ですよということです。
まあ今は大家さんも、こういう物があるのは知っているので無茶なぼったくりをする所も少ないのであまり過敏に心配する必要は無いと思いますがね( ゚Д゚)
それではみなさんごきげんよう($・・)/~~~